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目次
  1. ボーナスとは?
  2. 民間企業のボーナス3種類
  3. ボーナス支給日
  4. 退職時にボーナスをもらい損ねないために
  5. ボーナスはいくらが適切?
  6. ミイダスの市場価値診断を活用しよう
毎月の給料とは別に支給されるボーナス。これを楽しみに頑張って仕事に励んでいるものの、支給されるタイミングについてはうろ覚えという人も少なくありません。 また、転職や退職を考えている人は、タイミングを考えないとボーナスをもらえず、損してしまう可能性があるため注意が必要です。

本記事では、ボーナスの支給日や退職・転職する際のベストなタイミングについて解説します。
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ボーナスとは?


ボーナスとは、毎月の給与の他に年に1~3回程度、勤務先からもらえる特別な報酬の総称です。雇用契約や就業規則、公的な文書の中では「賞与」と書かれていることが多いので、覚えておきましょう。

そのほかにも、ボーナスについて知っておきたい基礎知識がいくつかあるので、民間企業と公務員の場合に分けて紹介します。

民間企業の場合

ボーナスは、社員の会社への貢献を評価し、モチベーションアップなどを主な目的として支給されます。企業が得た利益を社員に還元するという役割もあります。

しかし、民間企業において、給与は「労働基準法」で支払いが義務付けられていますが、ボーナスに関しては法的な決まりはありません。つまりボーナスを社員に与えるかどうかは、基本的には会社に決定権があるということです。

公務員の場合

公務員のボーナスは、法律や条例に基づいて支給されており「期末・勤勉手当」という名称で、6月と12月の年2回、支給されます。これは「期末手当」と「勤勉手当」の2つを合わせたものです。

期末手当は生活費の補填を目的としたもので、支給額は基本給をベースに算出されます。一方、勤勉手当は勤務成績に応じて支給額が変動し、職務への取り組みや成果が反映される報奨的な意味合いがあります。

なお、公務員のボーナスの支給水準は、民間企業のボーナス支給状況をもとに決められる「民間準拠」の仕組みとなっており、一定の公平性が保たれているのが特徴です。

民間企業のボーナス3種類


民間企業で支給されるボーナスには、いくつかの種類があります。

代表的なのは、あらかじめ定められた基準に基づいて支給される「基本給連動型」、企業や個人の成果に応じて支給額が変動する「業績連動型」、そして決算時の利益に応じて支給される「決算賞与」の3つです。 それぞれの仕組みや特徴を見ていきましょう。

基本給連動型賞与

「基本給連動型賞与」は、毎月の給与のうち「基本給」に連動して支給額を決めるタイプのボーナスです。「基本給の◯ヶ月分」といった形で計算されるのが一般的で、長年日本の企業で多く用いられています。 なお基本給とは、残業手当や役職手当などを含まない、給与の“本体”部分のことです。

支給額が比較的安定しており、従業員にとっても将来の見通しを立てやすいというメリットがあります。

一方で、会社や個人の業績が支給額に反映されにくいため、成果に応じた報酬を求める人にとっては物足りなさを感じることもあるかもしれません。 そのため、この方式に加えて「業績連動型賞与」を併用する企業もあります。

業績連動型賞与

「業績連動型賞与」は、企業全体や所属部署、さらには個人の業績に応じて支給額が決定される、成果主義的なボーナスです。組織への貢献や目標達成度に応じて報酬が変動するため、社員のモチベーション向上や競争の意識づけにつながりやすいという特徴があります。

支給額に幅があるため、努力次第で高いボーナスを得られる一方、成果が乏しい場合には支給額が減少したり、最悪ではゼロになったりするため、安定性に欠けるという側面も。

成果重視の風土を持つ企業や、営業職など目標達成が明確な職種で導入されるケースが見られます。

決算賞与

「決算賞与」とは、企業の決算期の業績に応じて支給される特別なボーナスです。あらかじめ支給が約束されているわけではなく、利益が十分に出たときに、その一部を社員に還元する形で支給されることが多いです。

業績が良かった年には、通常のボーナスに加えて決算賞与を支給することで、社員の士気を高める効果が期待できます。一方で業績が悪い場合には支給なしとなることもあり、安定した支給は見込めません。

業績連動型と同様、企業と社員との一体感を高める手段として用いられることもあります。

ボーナス支給日


ボーナス支給日は勤務先の種類や企業によって異なります。公務員の場合は、法律や条例に基づいて明確な支給日が定められていますが、民間企業の場合は法律上の定めはなく、各企業が独自に設定しています。

ここでは、民間企業と公務員の場合に分けて、支給日について解説します。

民間企業の場合

前述のとおり民間企業におけるボーナスの支給日は、各企業が独自に設定しています。就業規則や雇用契約書に支給日が明記されている場合は、それに従うのが基本です。 一般的には年2回の支給が多く、夏のボーナスは6月下旬〜7月上旬、冬のボーナスは12月中旬に設定している企業が目立ちます。

国家公務員の支給日に合わせるようにスケジュールを組む企業も多いです。 さらに決算賞与が支給される場合は、会社の決算処理が完了し、利益が確定した後に支給されます。支給時期は企業の決算期によって異なりますが、3月決算なら4月中に支給されるケースが一般的です。

これは、企業がボーナスを決算日の翌日から1か月以内に支払えば、法人税法上の「損金」として扱えるためです。年末や9月末に決算期を設けている企業もあり、決算賞与はそれぞれの決算時期に応じて支払われます。

公務員の場合

公務員のボーナス(期末・勤勉手当)の支給日は法律や条例により定められています。国家公務員の場合、夏は6月30日、冬は12月10日と決まっています。支給日が土日や祝日と重なる場合は、前倒しで平日に支給されます。

地方公務員の場合は、各自治体の条例で支給日が定められていますが、基本的には国家公務員の支給日に準じた日程で設定されているケースが多く、実質的な差はあまり見られません。

退職時にボーナスをもらい損ねないために


退職や転職を考えている人にとって、ボーナスをもらえるかどうかは重要なポイントの1つです。しかし、退職のタイミングや就業規則の内容によっては、支給対象から外れてしまうことも。

ここでは、退職時にボーナスをもらい損ねないために、知っておきたい注意点を4つに分けて解説します。

日割り・月割りでもらえることは少ない

「直前まで働いていたのだから、その分だけでもボーナスがほしい」と思う方もいるでしょう。しかし、実際にはボーナスが日割りや月割りで支給されるケースはほとんどありません。

たとえ支給対象期間の大半を勤務していたとしても、就業規則などに「支給日在籍」を条件とする記載がある場合、その日に在籍していなければ支給されないのが一般的です。

一定期間勤務したからといって、ボーナスを部分的に請求するのは難しく、原則は100%か0%かのいずれかとなることを覚えておきましょう。

支給日後に退職すればいい?

「支給日を過ぎてから退職すれば、ボーナスは確実にもらえる」と思う方もいるかもしれません。たしかに、就業規則で「支給日に在籍していること」が条件となっていれば原則として支給されます。

ただし注意したいのが、ボーナスの算定基準に「将来への期待値」が含まれる場合です。退職の意思を会社に伝えていると、成果や勤務態度が十分でも、ボーナスを減額されるケースもあります。

過去の裁判では、退職予定者に対して通常の82%減という大幅カットをおこなった企業に対し「退職予定者に対して期待値分の減額は20%程度が妥当」とされた判例もありました。つまりこのケースでは、退職日が支給日以降だったとしても、20%の減額は妥当だと裁判所が判断したということになります。

満額受け取るためには、退職の意思を伝えるタイミングや就業規則の内容にも配慮が必要です。

【関連記事:仕事をすぐ辞めても大丈夫?甘えじゃない?メリットとデメリットを紹介

退職日を決める前に就業規則の確認を

ボーナスを確実に受け取りたいなら、退職を申し出る前に必ず就業規則を確認しましょう。特に注目したいのが、「支給日在籍条項」と「評価対象期間」に関する記載です。 就業規則に「支給日に在籍している従業員に支給」と明記されている場合、支給日の前に退職したら支給されません。

また「賞与は支給月末時点で在籍している人に支給」といったケースでは、たとえ支給日に在籍していても、その月末に退職していなければ対象外になります。 反対に「支給日の前月末在籍者に支給」といった例もあり、支給条件は会社ごとに異なります。

誤ってタイミングを間違えれば、支給直前でももらえないこともあるため、退職希望日を伝える前に、支給条件をしっかり確認しておきましょう。

退職理由により扱いが変わる

退職の理由が「自己都合」か「会社都合」かによって、ボーナスの支給対象になるかどうかが変わる場合があります。会社都合で退職することになった場合は、在籍条件が一部緩和され、日割りや月割りでの一部支給が認められるケースもあるようです。

一方で、自己都合での退職では、支給日在籍の条件が厳密に適用されることが多く、たとえ勤務実績が良かったとしても、支給日を待たずに退職するとボーナスがもらえない可能性があります。

【関連記事:【例文あり】仕事を辞める理由と伝え方|円満退社するポイント5つも紹介

ボーナスはいくらが適切?


ボーナスは毎月の給与とは別に支給される特別な報酬だからこそ、その金額が職務内容や職責にとって適切なのか気になる人は多いでしょう。もし周囲と比べて少ないと感じた場合、働き方や将来設計を見直すきっかけにもなります。

ここでは、ボーナスの平均額を紹介したうえで、ボーナスの有無や金額だけにとらわれず、年収全体で考える重要性をお伝えします。

ボーナスの平均額

ボーナスの平均額は、厚生労働省が毎月発表する「勤労統計調査」で調べることができます。2024年末の賞与(冬のボーナス)の全業種の平均額は413,277円(前年比2.5%増)でした。

ただし、賞与が支給されなかった事業所を0として計算に含めると、360,791円となります。なお同年の夏の賞与の平均額は全業種平均で414,515円、支給なしの事業所を計算に含めると349,436円と、冬と同程度でした。

また、ボーナスの支給額は多くの場合、「基本給の○ヶ月分」のように決まります。そのため基本給が高い世代ほどボーナス額も高くなる傾向にあるでしょう。

厚労省の「賃金構造基本統計調査」によれば、2023年の賞与(年間)の世代別平均額は以下のとおりでした。

賞与(年間)の世代別平均額
19歳以下 148,700円
20~24歳 378,900円
25~29歳 663,100円
30~34歳 802,100円
35~39歳 938,100円
40~44歳 1,030,900円
45~49歳 1,119,800円
50~54歳 1,196,300円
55~59歳 1,219,100円
60~64歳 723,600円
65~69歳 362,000円
70歳以上 270,300円

ただ、ボーナスの支給額は業種や企業によっても異なるため、これらの値はあくまでも参考程度にすることが大切です。

引用:令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況|厚生労働省

年収ベースでチェック

一部の会社にはボーナス制度がありません。ですが、このような会社の待遇が必ずしも悪いとは限らないでしょう。ボーナスの有無だけでなく、年収全体で見て自身の収入が適切かどうかを判断することが大切です。

ボーナスがない代わりに毎月の給与が高めに設定されていたり、昇給制度がしっかりしていたりする企業もあります。業績に連動してインセンティブが支給されるケースもあります。

逆に、ボーナスがあっても金額が少なく、昇給もわずかであれば、長期的に見て年収が伸びにくい可能性も。ボーナスの有無に一喜一憂するのではなく「年収トータル+昇給制度」の視点で自分の働き方を見てみることが重要です。

年収アップしたいなら転職も1つの方法

「ボーナスを含めた年収が少ない」「昇給のペースが遅い」と感じているなら、転職を視野に入れるのも1つの選択肢です。実際に、年収アップを目的に転職をする人は少なくありません。

企業によっては、成果に応じたインセンティブや手厚い賞与制度を設けている場合もあります。今の環境で「これ以上の年収アップは難しい」と感じるなら、より自分に合った待遇の職場を探してみるのも前向きな判断だといえます。

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